相続放棄 財産放棄について父親に借金があり、母親が保証人の場合、子供はどのタイミングで財産放棄を行うのでしょうか?また母親は保証人になってしまった限り財産放棄は出来ないのでしょうか?母親は死ぬまで借金を背負うのでしょうか?また父親の兄弟姉妹、つまりおじやおばには相続関係にあるのでしょうか?相続の順位などが存在するのかもしくは血が繋がってるかぎり相続対象なのか、だとしたら母親は父親と血が繋がってないので通常なら相続対象外なのでしょうか。

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自分が、犯人の不幸を願う悪魔のような人間になったのは生まれて初めてだ。

私の親ですら、30年間顔を合わせたことが無い親類がいます。

彼は自分の父を亡くした後、莫大な遺産を受け継ぎました。

しかし、事業や女性に手を出して失敗したり、海外旅行に出かけたり、悪い人間と付き合ったりするはで、とうとうお金に困ったのか、ある人の借金を踏み倒したのです。

そして私達一家に対して、「金を指定の口座に振り込まなければ、危害を加えること」を示唆したメールを先月から今月まで送り続けたのです。

そういう訳で先週、彼のメールを全部警察に見せました。

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 友だちは大好きだけれど、今は何も話したくありません。
 兄と兄の妻は、父の連帯保証人でしたが、私は、連帯保証人ではありません。



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