そこで教えていただきたいのですが、@その場合、新築の家に私が住んでいてもよいのでしょうか?A離婚という理由で、農地転用するような土地を買うこと・名義を私に変更することはできるのでしょうか?税・金銭はかかることは覚悟しています。

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どうぞ、この問題を経験された方、この問題について知識がある方、この問題を相談できる所を知っている方なんでもいいので情報を頂きたいと思います。

元父親が残した家にはもう住めないのでしょうか。

10年、15年ぐらい前に父親がいましたが借金を理由に離婚。

長距離の運転手だったのでその頃持ち家は住んでいいと父親が出ていきました。

しかし暫くして父親が借金を残したまま自殺し、その子供である私は相続放棄をしました。

そして父親名義の家から暫くして出ていくことになりました。

借金取りが来るかもしれないというのも理由ではあったみたいです。

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 父はなかなか腰が重く、過払いの話をしても自分では請求する意思がないのです。
 争点は一連か、個別か(第1取引から第2取引までに4年の空白あり)でした。
 家 →私・妻土地→義父(妻の父)このような複雑な関係にあります。



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